ペットのお話

対象物件・・・全ての物件、ペットを飼育している方

 

ペットは、心を癒してくれたり、元気をくれたりします。飼い主からすると、ペットは家族同然に大事な存在でしょう。最近はますますペットの人気は高くなり、飼いたいと思う人は増えていますね。 でも・・・

ペットの飼育は「許可+ペット料金」

 ペットの飼育は、ペット飼育可能物件に限られています。そのペット飼育可能物件につても自由にペットの飼育が出来るわけではございません。ペット飼育の許可を取っていただき、ペット料金を毎月のお家賃に付加していただくことが必要です。 また、友人が連れてきたペットであっても許可以外のペットを物件に入れることは出来ませんのでご注意ください。


飼育できるペットについて

 

 飼育できるペットについても制限がございます。熱帯魚や小鳥、ハムスター等の小動物は許可を必要としませんが、猫や子犬は許可が必要です。また、中大型犬や中大型爬虫類の飼育、小動物・昆虫の大量飼育はお断りしております。 熱帯魚飼育の為に多数の水槽を設置することもお断りしております。判断がつかない場合はご相談ください。当初、入居契約時には飼育していなかったが、その後飼育された方や追加で増やしたが許可を受けていない方は、必ずご報告頂きますようお願い申し上げます。

 


ペットマナーについて

 ペットのトラブルとしては、主に「汚物・臭い・毛・鳴き声・威嚇・居室の損傷が問題になります。問題が起きた場合、ほぼ全て飼い主様の責任となってしまいます。飼い主様には必ず「(しつけ)と対策」をしていただきます様お願い申し上げます。①~③はペット飼育の基本的なマナーです。このように、ペットの飼育には、相応の費用と労力が必要になります。よく考えて飼育してください。


 

①ペットが廊下やエレベーター内でおしっこをして、マットを汚すトラブルが頻繁に報告されます。これに対応するの為、共用部(エレベーター・エントランス・廊下・非常階段など)では、出来る限りペットは抱きかかえて移動をお願いいたします。このように共用物を汚してしまった場合は、直ちに飼い主様が掃除をした後、管理者へご連絡頂きますようお願い申し上げます。

 

 

②ペットを飼われている方には気にならなくても、ペットを飼われていない方に気になるのが「ペットの臭い」です。室内でこもったペット臭がその階の廊下に充満するという苦情も報告されております。ペットを飼われている方には、居室の定期的な清掃をお願い致します。

 

 

③ペットの鳴き声の苦情については、飼い主様の躾(しつけ)や根本的対策にかかっております。飼い主が留守の間だけ「遠吠え」したり、「無駄吠え」させないよう、ドッグトレーナーや獣医師に相談し、軽減されるよう必ず対処願います。

 

 入居者様の過半はペットを飼っておりません。他の入居者様のご迷惑とならないように最大限ご配慮いただきますようお願い致します。また、噛み付きなどで被害者への損害賠償対策として、ペットを飼育される方は、「個人賠償責任保険」を保有しているかどうか、必ずご確認ください。安価な保険ですので負担になりません。指定の家財保険にはセットになっております。

トラブル事例

以下に実際にあったトラブルを掲載しました。

(事例1)

 入居時にはペットは飼わないとして契約し、その後、許可無くペットを飼育していたという事例がありました。この場合、入居時にさかのぼってペット料金を請求するという大きな問題になりました。


 

(事例2)

 ペットがエレベーター内でおしっこをして、マットを汚すトラブルが報告されました。この場合は、マット交換ということで実費をいただきました。後から名乗り出たり、防犯カメラによって判明した場合は、違う意味で問題になりますのでご注意ください。

  

(事例3)

 エレベーター内で子犬が他の入居者様(子供)に噛み付いたという報告。これはマナーや躾の話を超えてしまうトラブルとなりました。怪我の程度はたいしたことは無かったのですが、念のため病院に行く事態となりました。飼い主様は、丁重にお詫びをして、治療費を支払いました。治療費には、入居時に加入した家財保険の「個人賠償責任保険」を使って賠償しました。

 

(事例4) 部屋の換気口が目詰まりした件。居室に数個ある換気口が目詰まりして部屋の換気が悪くなったという報告を受け調べたところ、換気口の網目にビッシリと「犬の毛」が張り付いておりました。換気口を取り外し掃除しました。この場合の清掃費は借主の負担となりました。